民法第234条1項に「建物を築造するには界線より50センチメートル以上
の距離を存することを要す」とあります。
これは有効の寸法が50センチ以上ということです。
例外は・隣人の承諾があった時。・慣習がある場合・指定地域においての外壁が耐火建築物であった
時とあります。
以前当社のお客様のお隣がこの規定を無視してまた事前に承諾を取らないで
建築確認を習得して建築しようとしました。
詳細の説明もなく基礎工事にかかりその現場をお客様が見てお隣に問いただしたのですが
そのまま工事を進めようとしたのでお客様が弁護士に依頼して差し止め請求をされました。
またそのようなやり方で工事を進めようとしたのでご近所からほかの面からクレームが入り
結局その隣人の方は工事をキャンセルした土地を売却されました。
住宅の建築はご近所との良好な関係が大切です。
当社もリフォームで失敗したことがあります。
失敗しないためにはこの要件は注意が必要です。